Ayaka Utsunomiya
電子帳簿等保存制度について
ご契約ユーザーのお客様
<2024年1月23日追記>
弊社の「SPS文書保存システム」について、愛媛経済レポート(2024年1月29日号)に掲載されました。
2024年1月から電子帳簿等保存制度が変わりました。
その内容は3つに区分されています。
①電子帳簿等保存
会計ソフトなどで作成している帳簿や決算関係書類について、要件を満たした場合、印刷して紙として保存せずにデータのまま保存することができます
②スキャナ保存
紙でやり取りした領収書や請求書について、要件を満たした場合、その書類を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取ったデータを保存することができます
③電子取引データ保存
領収書や請求書について、データで送ったり、受け取ったりする場合、データとして保存しなければいけません
①と②に関しては、今まで通り原則は紙で保存です。要件を満たした場合に紙ではなくデータで保存してもよい、という制度です。
しかし③については、データでやり取りしたものはデータで保存しなければならない、という義務になっています。
保存方法についても、ただ社内共通のファイルに保存すればよい、というわけではなく、
「取引先・取引日・取引金額」で検索できること、修正削除できない又は修正削除した場合は履歴が残ること、という決まりがあります。
(※ファイル名の付け方やフォルダの管理の仕方によっては、共通ファイルに保存でも可能)
弊社では③の電子取引データ保存に関するシステムを開発いたしました。すでに始まっている制度ですので、お急ぎの方やシステム導入を検討される方は、ぜひご相談ください。
TEL:0896-22-3981
担当:廣田