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Ayaka Utsunomiya

電子帳簿等保存制度について

2024年1月から電子帳簿等保存制度が変わります。

その内容は3つに区分されています。

①電子帳簿等保存

会計ソフトなどで作成している帳簿や決算関係書類について、要件を満たした場合、印刷して紙として保存せずにデータのまま保存することができます

②スキャナ保存

紙でやり取りした領収書や請求書について、要件を満たした場合、その書類を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取ったデータを保存することができます

③電子取引データ保存

領収書や請求書について、データで送ったり、受け取ったりする場合、データとして保存しなければいけません

①と②に関しては、今まで通り原則は紙で保存です。要件を満たした場合に紙ではなくデータで保存してもよい、という制度です。

しかし③については、データでやり取りしたものはデータで保存しなければならない、という義務になっています。

保存方法についても、ただ社内共通のファイルに保存すればよい、というわけではなく、

「取引先・取引日・取引金額」で検索できること、修正削除できない又は修正削除した場合は履歴が残ること、という決まりがあります。

(※ファイル名の付け方やフォルダの管理の仕方によっては、共通ファイルに保存でも可能)

現在、弊社では③の電子取引データ保存に関するシステムを開発中で、11月中に運用を開始する予定です。来年1月から始まる制度ですので、お急ぎの方やシステム導入を検討される方は、ぜひご相談ください。

国税庁ホームページ(電子帳簿等保存制度特設サイト)リンク

TEL:0896-22-3981
担当:廣田

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